◆
総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) 請願の妥当性については、願意が妥当であるかは町民のこの請願書に書いてあるように、この制度の中止を求める請願については末端の地域住民の訴えであり、町民の生活を守るための訴えでもあり、現在全国では1,718自治体があると言われている中で、今年度の5月末までに175自治体ありますが、7月時点では423自治体が採択されていると言われております。9月議会終了後、全国でもかなりの自治体で採択されることが予想されると言われておりますので、この願意の妥当性については当てはまるのではないかなと思っております。 実現の可能性については、やはり今申し上げたとおり、町民の利益に適うものであり、私は
常任委員会で皆さんとお話をしまして、これは町民生活に密着するものであるからというようなことで、皆さんで議論をいたしました。 また、町村の権限については、外交、防衛とかそういうものではなく、日本全国の中小企業の皆さんを守るための請願でありまして、このことについても妥当性があると皆さんで議論をいたしました。以上です。
◆13番(
齋藤秀紀議員)
インボイス制度そのものが2019年に軽減税率の導入に伴い、
インボイス制度が決定しているというように思っております。2019年に決定してなぜ2023年なのか、4年据え置いているのかと言えば、軽減税率と
インボイスを同時にすると、会計処理が複雑化するので、4年間の猶予が与えられたと。そこで今、今ですよ、2019年に決定されたものを中止というのはやはり妥当性に欠けているのではないですかと私は思うんですが、その点についてどうなのかということ。 あと、
インボイスそのものは益税に対して仕入税額控除ですよね。この仕入税額控除を4年間できないんです。それを2023年で改めて
インボイス制度になって仕入税額控除ができる。こういう制度なので、あくまでも消費税を多く納めている方が敢えて控除ができる制度、これを中止する、これは実現の可能性が私はないと思うんですが、その点についてどのように話されたのか、伺いたいと思います。
◆
総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) 実現の可能性については、現在全国でこの民主商工会や各会連などでいろいろとこの請願を出しておりますので、
消費税廃止地区各会連合会では1987年に結成されておりまして、消費税の税率が3%から5%の
税率引き上げをはじめ、一貫して消費税に反対してきました。これを全国へ現在広げておりますので、この地域からもこのような延期でなく、
庄内町議会としては延期ではなく廃止というようなことで、当委員会では議論をいたしたところでございます。 妥当性については、この請願書にも書いてあるとおりでございますので、そのことを理解していただきたいと思います。以上です。
◆13番(
齋藤秀紀議員) もう少し詳しくお話をしますと、
インボイスの消費税に関する線引きが1,000万円です。売り上げ1,000万円の線引きの中で、単純計算すれば7割ぐらいが経費というと、300万円ぐらいの消費税を納める。30万円ぐらいの消費税になるわけなんですが、この990万円の方というのは、要は消費税を納めなくていいんです。この1,000万円を超えたところから消費税を納める。その人たちの仕入税額控除ができるんです。それを今まではできなかったんです。
インボイス制度が仕入税額控除できるから、今まで納めた消費税を少なくて済む。そういう制度でしょう。だから、そういう約束事で2019年に始まった
インボイス制度を今中止するのはどうかなというように思うんです。
インボイス制度を簡単に言えば、仕入
税額控除導入でしょう。これを今まで税金を納めた側の控除できる部分に対して中止する、これはどうなのかなというように思っております。
インボイス制度そのものを延期した、それはいろいろな課題がある、それは分かるんです。さらに延期してくださいというような内容だったら分かるのですが、中止だと仕入税額控除できないでしょう。すると余計に納めている分、二重課税の部分が発生するので、
インボイス制度を導入したということからすると、それは中止ではないのではないですか。あくまでも延期だったら、もう少し考える余地があって対処もできるのではないですかというような意見だったら分かるのですが、中止だとこの
インボイス制度そのものの仕入税額控除の中止にもなりかねないということであるのではないかと思っておりますので、そのことについて伺っているんです。
◆
総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) この
インボイス制度実施にあたっての経過措置については、今齋藤議員からお話がありましたが、激変緩和の観点からは
免税事業者などからの仕入れについても
インボイス制度実施6年間は、先程お話されておりましたが、仕入
税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられておるんです。それで、来年の10月から
インボイス制度実施なりますが、この令和8年10月からは実施というようなことが書いてありますが、この免税業者が
インボイス登録しないと取引から排除されるのはなぜかというような観点ではないかなと思いますので、この点を説明させていただきます。 説明のためには、まず仕入税額控除について説明をしますと、仕入税額控除とは、事業者の売り上げに10%の消費税が含まれております。しかし、商品などを仕入れる際にも消費税を支払っているので、そのまま売り上げに含まれる消費税を納税すると、二重払いになるので、売り上げの消費税から仕入れの際に支払った消費税を差し引いた税額を納税することを言います。 これまで免税業者からの仕入れについて、全額仕入税額控除の対象となっていましたが、来年の先程お話をしましたが、10月から
インボイス制度を導入すると
インボイス、要するに
適格請求書を発行できる事業者の仕入れ以外は、仕入税額控除の対象にならないことになります。先程齋藤議員からお話をされましたが、そうすると元請にすれば消費税が二重払いしなければなりませんので、免税業者とは取引しないとなるということでありますので、実施されてもこの6年間は激変緩和が先程説明しましたが、厳しい状況に追い込まれることには変わりはないと思っております。 免税業者も
インボイス登録できますが、登録するには課税業者にならなければなりません。消費税法で1,000万円を下回る事業者を免税業者と認めているのに、一部立場の弱い事業者を追い込むことに繋がる
インボイス制度の矛盾だと考えられておるのではないかなと思っております。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 委員長は自席に戻ってください。 異議なしと認め、請願第2号「
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を政府に送付することを求める請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、本請願は採択することに決定いたしました。 日程第3、議案第57号「令和3年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について」、日程第4、議案第58号「令和3年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第5、議案第59号「令和3年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第6、議案第60号「令和3年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第7、議案第61号「令和3年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第8、議案第62号「令和3年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、日程第9、議案第63号「令和3年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、日程第10、議案第64号「令和3年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、以上8案件を一括議題といたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、8案件を一括議題といたします。議案第57号「令和3年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第64号「令和3年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」までの8案件は、9月7日に設置いたしました、
決算特別委員会に付託し、審査していただいておりますので、この際、
決算特別委員会委員長から審査の結果について報告を求めます。
◆
決算特別委員会委員長(吉宮茂) おはようございます。それでは私の方から
決算特別委員会で審査した結果をご報告いたします。 「
委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 別紙をご覧ください。 1 件名 議案第57号 令和3年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について 議案第58号 令和3年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第59号 令和3年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第60号 令和3年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第61号 令和3年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第62号 令和3年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 議案第63号 令和3年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 議案第64号 令和3年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 2 審査の経過 (1)
付託年月日 令和4年9月7日 (2)審査の状況 委員会の構成は、議長及び議会選出の監査委員を除く12人とし、副委員長に
石川武利委員を選出した。 審査日程は次のとおりである。 書類審査 9月12日
一般会計審査 9月12日、13日、14日 特別会計及び
企業会計審査 9月14日
一般会計審査においては10人、特別会計及び
企業会計審査においては6人の委員より決算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めた。 3 審査の結果 議案第57号 令和3年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり認定 議案第58号 令和3年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり認定 議案第59号 令和3年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり認定 議案第60号 令和3年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり認定 議案第61号 令和3年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり認定 議案第62号 令和3年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり可決及び認定 議案第63号 令和3年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり可決及び認定 議案第64号 令和3年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、賛成全員をもって原案のとおり可決及び認定 以上、報告する。
○議長 これで
決算特別委員会委員長の報告は終わりました。 おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し討論、採決いたしたいが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、討論及び採決いたします。 議案第57号「令和3年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第57号「令和3年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 本案に対しては、起立表決を行います。原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○議長 賛成全員。したがって、議案第57号「令和3年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第58号「令和3年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第58号「令和3年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第58号「令和3年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第59号「令和3年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第59号「令和3年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第59号「令和3年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第60号「令和3年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第60号「令和3年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第60号「令和3年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第61号「令和3年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第61号「令和3年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第61号「令和3年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第62号「令和3年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第62号「令和3年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第62号「令和3年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 議案第63号「令和3年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第63号「令和3年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第63号「令和3年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 議案第64号「令和3年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第64号「令和3年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第64号「令和3年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 日程第11、議案第71号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第71号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のための休暇の対象期間の拡大等に係る規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第71号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今定例会に上程される、議案第71号、それから次の議案第72号につきましては、国が示した、「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講ずる措置」として行う施策の一つでありまして、大きく四つあります。1点目は、「育児休業の取得回数制限の緩和等」。2点目は、「育児参加のための休暇の対象期間の拡大」。3点目は、非常勤職員の子が出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和。4点目は、非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化。以上の措置を構ずるため、今般、地方公務員の
育児休業等に関する法律等の関係法令が改正されております。 本条例では、先程申し上げました措置のための項目の2番目、「育児参加の休暇の対象期間の拡大」について、国家公務員に適用される人事院規則の一部改正等に準じ、本町職員についても同様の措置を講ずる規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 具体的には、妻の妊娠により、出産予定日の6週間前から出産日以後8週間の間に、当該出産に係る子または、上の子がいる場合、小学校就学前の子がある場合は、その子の養育のためも含め、いわゆる「育児参加のための特別休暇」5日間が認められておるところでありますが、その対象期間を当該出産の日以後、1歳に達する日まで取得できるものとするものです。 それでは、改正の詳細について新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。 特別休暇の承認基準を規定する別表第2において、第8号については、文言の整理を行うとともに、第14号について、職員の妻が出産する場合、「当該出産の日後8週間」を「当該出産の日以後1年」を経過する日までの期間に改めるものです。 それでは議案書の方にお戻りいただきたいと思います。 附則において、この条例は、令和4年10月1日から施行するものでございます。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第71号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第71号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第72号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第72号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第35号)の施行に伴う地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の一部を改正する規定が令和4年10月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第72号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、先の議案でも説明しましたように、「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講ずる措置」として、「地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「雇用保険法」の一部を改正する法律の施行に伴う、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正が本年10月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 具体的には、先程申し上げました四つの改正項目のうち、3番目の「非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和」では、非常勤職員が、子の出生後8週間以内に育児休業を取得する要件について、育児休業申請時点において、「その任用期間の満了すること、及び引き続き任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない」条件を規定する期間について、現行の「子が1歳6箇月に達する日まで」から、「子の出生日から8週間(57日目)と6月を経過する日まで」に緩和するものであります。 また、「非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化」では、非常勤職員の育児休業期間については、子が1歳以降に育児休業を取得する場合には、その対象期間(1歳6ヵ月到達日まで)、夫婦交替での取得を可能とするものであります。 また、子が1歳以上における育児休業の申請期限について、子の1歳到達日まで、または、1歳6ヵ月到達日以前については、現行の1ヵ月前から2週間前まで短縮(緩和)するものでございます。 以上について改正するものであります。 それでは、改正の詳細については新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。 第2条「育児休業をすることができない職員」を規定する第3号中で、現行では3段構成として「イ・ロ・ハのいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員」を既定しているものを、イ・ロの2段構成に改め、「イ・ロのいずれかに該当するもの以外の非常勤職員」とする規定に改めるものです。 イの項について、非常勤職員が「その任用期間の満了すること、及び引き続き任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない」条件を規定する期間について、(イ)として、「当該子の出生の日」から、後程説明する第3条の2に規定する期間、具体的には「57日間」になりますが、この57日間「以内に育児休業しようとする場合にあっては、当該期間の末日から6月を経過する日」に改めるものです。なお、町長が定める特別の事情がある場合にあっては、「当該子が2歳に到達する日」とします。 また、ハの項を削り、ロとハの項に関係する規定を整理し、ロの項において、「次のいずれかに該当する非常勤職員」として、(イ)(ロ)を既定します。 (イ)では、第2条の3で定める非常勤職員の育児休業の期間(1歳6ヵ月までの間)において、その子が1歳に達する日に育児休業を取得している場合にあっては、1歳到達日の翌日を育児休業の初日として、再度育児休業をすることができるとするものです。 なお、当該子について、配偶者が1歳到達日後まで育児休業を取得している場合は、配偶者の育児休業期間末日の翌日から育児休業をすることができるものとするものです。 次のページになります。 (ロ)では、従前のハの項に規定している「任期の更新」等により、引き続き任用される場合について、文言を整理するものです。続いて、第2条の3ですが、育児休業法第2条第1項の条例で定める日、具体的には、非常勤職員の育児休業の期間でありますが、1歳から1歳6ヵ月の対象期間の上限について、条例で定める日については、第3号において、「1歳6箇月到達日」を規定する条件として、本文中及び、イからロの項で規定していたものを、各項、整理した上でイからハとし、新たにニの項として「当該子の1歳到達以後の期間においてこの号に規定する育児休業をしたことのない場合」を加え、イからニの4項目について、そのいずれにも該当する場合とするものです。 4ページ目をご覧ください。 第2条の4は、育児休業法第2条第1項の条例で定める(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合)場合については、養育する子が1歳6ヵ月から2歳に達するまでの間、育児休業取得できる非常勤職員の要件として、本文中を整理するとともに、そのいずれにも該当する場合として二つの号を追加するものです。 任期の更新等により引き続き任用される非常勤職員について、第1号として「1歳6箇月到達日の翌日を育児休業の初日とする育児休業をしようとする場合」を加え、従前の第1号・第2号を第2号・第3号とし、また、第4号として「当該子の1歳6箇月到達日後の期間において、この条の規定に該当する育児休業したことのない場合」を加えるものです。 次に、第2条の5を削ります。 第3条は、育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める「育児休業ができる特別な事情」の規定については、5ページ目をご覧いただきたいと思います。再度の育児休業の取得にあたり、「育児休業等計画書」の提出による申し出を規定する第5号を削るものです。また、第7号、第8号について文言の整理を加え、第6号以下1号ずつ繰り上げるものです。 続いて、第3条の次に、第2条の5で規定していた期間について、第3条の2として、育児休業法の改正により、育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間を、57日間とする規定を追加します。 最後に、第10条第6号は、第3条5号の削除に伴い、子の小学校就学前に認められる「育児短時間勤務」の終了後の翌日から起算して1年を経過しない場合に、再度、育児短時間勤務することのできる特別な事情に義務付けられている「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改めるものです。 それでは議案書をご覧ください。 附則において、この条例は、令和4年10月1日から施行するものでございます。なお、経過措置として、この条例の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条及び第10条の規定の適用については、なお従前の例によるものとします。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第72号「庄内町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第72号「庄内町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第73号「庄内町
種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第73号「庄内町
種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」。 燃油及び育苗資材の価格の高騰並びに庄内町種苗センターの利用数の減少による利用単位あたりの経費のかかり増しに伴い、当該施設の利用料金の上限額を改定する必要があることから規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いします。
◎農林課長 議案第73号につきまして、町長に補足して説明いたします。 新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第12条第1項中「その種子代」の次に「(育苗用土及び容器に係る費用を含む。)」を加えるものです。 別表中、利用料金の上限額を、トレーの場合で、町民「2,500円」を「3,750円」に、町民以外「3,100円」を「4,650円」に、ポットの場合で町民「90円」を「135円」に、町民以外「110円」を「165円」に改めるものです。 それでは議案書に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則として、第1項、この条例は、令和5年4月1日から施行する。第2項、この条例による改正後の庄内町
種苗センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の当該施設の利用から適用し、この条例の施行の日以前の当該施設の利用は、なお従前の例による、としまして平易に申し上げれば、今回、上限額の改正を行うわけですが、その範囲内で、今後の燃油、資材価格などの動向を踏まえ、設定いたします利用料金につきましては、来年度、利用者にお渡しする分から適用するということでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆2番(工藤範子議員) それでは議案第73号について質問をいたします。今担当課長からは提案理由についてお話されましたけれども、この花き生産農家の意見などは聴取してのこの値上げ幅なのか。利用者数の減少とありますが、ますます私は拍車がかかるのではないかなと思うんですが、町民以外の利用者は何人おりますでしょうか。
◎農林課長 まず生産者の理解を得ているかということでございますが、令和4年4月7日に開催されました庄内町花き振興会総会の席上において、現在の種苗センターの運営状況や、それから経営状況を報告いたしまして、今後予定している利用料金の改定について説明をしたところでございますが、改定後の利用料金の設定根拠とか、それから種苗の質の向上について説明をいたし、利用料金改定については了承をいただいたということで、株式会社庄内町種苗センターの方からは報告をいただいているところでございます。 それから2点目の町外の利用者ということでございますが、町外の利用者につきましては直近の利用実績といたしまして、ストックでは全体の約7%、627トレー、トルコギキョウでは全体のうちの約36%、1,540トレーとなっております。その他、ポット苗のダリアとかキンギョソウとかございますが、こちらの方は町外の方の利用が多く、70%以上というような状況になってございます。以上です。
◆2番(工藤範子議員) 令和4年の総会において、経営状況について説明はされたとお話がありましたが、ここを利用されている方々にはこういう状況であるというようなことは説明されているのかと私は先程お聞きしたのですが、1.5倍の値上げもなっておりますし、これから庄内町でも花きにおいてはPRも行っておりますし、このトルコギキョウにおいては市場でも評価されているというようなことがありまして、このような値上げ幅になると諦める方もいるのではないかなと思うのですが、そのように生産者の方からは聞いていないのかどうか。 また、庄内町で花を生産している方々は何名くらいおって、ここを利用されている方はどのくらいいるのでしょうか。
◎農林課長 1点目の今の町内の花き生産者の現状でございますが、2点目の生産者の数についても申し上げたいと思いますが、やはり花き生産者については減少しております。今回の料金値上げも影響が大きいのでありますが、まず今回の新型コロナウイルスの関係で見ますと、令和元年度で花きの生産者は126名でございました。町内の生産者です。今年度4月の状況では95名と、これは令和元年度、新型コロナウイルス前と比較するとまずマイナスで31名ということで、25%近く減少しております。そういったことからですが、非常に生産者が減っているというようなことで憂慮しているところでございますし、これは新型コロナウイルスだけではない原因があるというようにも思っております。それは、一つは、高齢化であったり、農業者自体が減ってきておるわけでありますが、それと同様に花きの生産者についても高齢化、それから規模拡大、米とかの規模拡大をせざるを得ない状況がありますが、そういったことから、どうしても花きについては手間がかかるというようなことで、諦める方もいらっしゃるというように推測しているところでございます。 それから、先程の種苗センターの利用者でありますが、種苗センターの利用者については先程申し上げた町内の生産者はほぼ利用していただいているという状況と捉えております。以上です。
◆2番(工藤範子議員) 令和元年と令和4年度での生産者はマイナス25%の減少とありますし、やはりこれも高齢化もあると思いますが、若い方々が希望を持って行うにはどうあるべきかというような議論はされているのかどうか。それでまた、今後の支援策としては、このようにこれだけの値上げ幅があれば、やはり今後の支援策も必要ではないかなと私は考えますが、どのように考えておりますでしょうか。
◎農林課長 これから若い方が頑張っていくためにはというご指摘だったと思いますが、先程申し上げましたとおり、生産者の方は減少しておりますが、本町の場合は二つの農協がありまして、花き振興会ということで組織をして、町内の花き生産の振興に努めていただいておりますが、そこの役員の方は本当に若い方も役員になっていただいております。会長をはじめ、そういった若い方から役員を務めていただいて、今後の花きの振興についてどうしていくべきかということを役員の方と町の我々農林課とそれから農協も入って、いろいろ振興に向けていろいろ検討なりをしているところであります。 支援策ということでありますが、新型コロナウイルスが始まってずっと続けてまいりましたのが種苗費に対する支援でございます。この支援については、種苗費の利用料金の2割をこの3年間支援してまいりました。今年度から新たに手間がかかるという部分がありますので、その対応策として、町の助成メニューの方にスマート農業ということで設けまして、その利用申請については今2件いただきましたが、いずれも花きの方でございます。そのうち一つはICT利用というか、今のスマホでハウスの中の温度を手軽に見られるとか、そういった部分を今申請いただいて今設置が完了したということで報告をいただいているところであります。以上です。
○議長 午前11時5分まで休憩します。 (10時42分 休憩)
○議長 再開します。 (11時03分 再開)
◆13番(
齋藤秀紀議員) 私もこの種苗センターの条例の一部を改正する案について質問いたします。 まず、この資材高騰と燃料の高騰で経営状況が大変だというような話でありましたが、これは令和4年度にもうすでに燃料も資材も高騰している中での種苗センターの経営状況をお知らせください。それから種苗センターの稼働率と低温貯蔵庫の稼働率もお知らせください。 それから、先程町外の利用のパレット数、それぞれストック7%、トルコギキョウ36%、ポット70%ありますが、収入的にいくとこの利用者のパーセントはどのぐらいになるのかをお知らせください。
◎農林課長 まず1点目の種苗センターの経営状況でございますが、全体の経営状況ということで収支で申し上げたいと思います。令和3年度、これは種苗センターの会計年度が9月1日から8月31日までということで、確定ではないと思いますが、直近の取締役会の資料を見ますと、この間の収支は約240万円の赤字となる見通しとのことでございます。 それから2点目の種苗センターの稼働率ということでございますが、詳しい数字はありませんが、稼働率の中の低温貯蔵庫ということでございましたが、低温貯蔵庫の方は利用しているのはトルコギキョウだけということでございます。 租税の3点目が収入ということでありますが、収入は今手元にある数字で申し上げますと、ストックとトルコギキョウ、これが大部分を占めますが、合わせまして、令和3年度で2,750万円ほどというような利用料の収入となってございます。以上です。
◆13番(
齋藤秀紀議員) 経営状況は見込みで240万円の赤字になるということであります。そうすると、この現行の町民のトレー代2,500円、ポット90円、町民以外が3,100円、ポットで110円。新しい料金表の上限額はそれぞれ改定されているわけなんですが、経営状況とするとどのぐらいの値段に上げなければ、この赤字解消にならないのかということをお伺いいたします。 それから、稼働率についてなぜ伺ったかと言いますと、経営改善がどのぐらいできるのかなというのを、これは経営に関わって、議会も関わっているというように思っておりますので、稼働率のあれで経営改善がなるのかなというように思っておりますし、先程低温貯蔵庫の部分を聞いたのも確か50%いっていないと思ったんです。入れたときから。確かそのときもせっかくあるんだから低温貯蔵庫を100%使わないといけないのではないですか、確か二十何%かな、記憶の中での話なんですが、さほど使われていない。 それでは全体の種苗センターそのものはどうなのかなということで、以前種苗センター、前は花き種苗センター、花以外の種苗はできませんよと。なぜ野菜ものは種苗しないんですかと。せっかくあるんだから苗ものを作って収入にしたらどうなんですかと言ったら、花き種苗センターなので花き以外できませんというような回答をいただいたことがあります。やはりできるものをやらないと、経営改善にならないというように思っていますので、だから稼働率を聞いたんです。 それから町外の収入、今全体の2,750万円と言いましたが、この2,750万円のうち町外の占める割合はどのぐらいですかという先程の質問であります。以上です。
◎農林課長 まず最初の経営改善という部分だったかと思いますが、議員がおっしゃられたとおり、今稼働率というような部分にも関係してまいりますが、現在経営改善に向けまして、株式会社庄内町種苗センターの方では、今、まさしくその野菜の苗、こちらの方を種苗センターとして取り組めないかということで、今検討しておるところでございます。 以前に野菜の苗はできないと言ったことがあったということでありましたが、そのときはおそらく農協の事情もあったのかなというようには思います。一方の農協の方では野菜の苗を育苗している施設がございますので、そういった部分もあって、種苗センターではなかなか野菜の苗というのは難しいというような見解だったのかなというように思っております。 それから2点目の収入に占める町外の割合ということでありましたが、こちらの方、担当の主査の方がお答え申し上げたいと思います。以上です。
◎
農林課主査(齋藤弘幸) ただいま
齋藤秀紀議員からございました質問の中で、町外の占める割合というような部分でございますが、ストックとトルコギキョウの主力2品種に絞ってでございますが、全体に占める割合としては約35%、960万円程度というようなことで把握をしているところでございます。以上です。
◆13番(
齋藤秀紀議員) 最初の質問の回答がなかったんですが、2,500円が条例変わることに上限が3,750円になることで一体いくらになるんですかということなんですが、たぶん上限にしないとこの赤字が解消できないのではないですか。令和4年度で240万円の赤字が出て、5年度から行う。そうした場合、先程の収支計算が少しどのようになるか分からないのですが、たぶんこの上限額に達してしまうのではないかと予想されます。 これはあれですよね。経営が赤字になったから料金を上げる。生産者の了解をもらったからオーケーなんですが、生産者そのものは減っている。何の解決にもなっていないではないですか。経営改善ができるのかできないのかというのをここでやりとりすると時間がかかるのですが、私はこの町外の部分の差、差額、これがなかった場合、利用者が増える、そうした場合収入が増えますよねという考え方になるのか、その辺がよく分からないんです。 いろいろ改善策はあると思うんですよ。先程の野菜苗もそうなんですが、機械そのものは真空圧縮機があるのでできるんです。低温貯蔵庫を持っているところというのは他にはないので、トルコギキョウだっていろいろなところが行ってくれれば、いろいろ需要は増えるんです。いろいろな改善策はあるけれども、それが行政から種苗センターの方にやりなさいというそういう形になっているのかよく分かりませんが、たぶん政策的に赤字になるので料金を上げます、それでこの上限額が決まる。今回の上限額もすぐマックスになるんでしょう。これは経営費がとんとんぐらいになるんでしょう。令和5年度また、この資材が高騰するとまた条例改正をしなければいけないんでしょう。その度に利用者の負担が増えるんでしょう。何の解決にもなっていないではないですか。政策的に何の解決にもなっていませんよね。 町長、どうです。庄内町の花き振興にあたる町長としての施策の中で、このようなことが起こったら、花農家そのものが政策的に伸びないですよ、はっきり言って。根本的な種苗費がこのような状況で、もう負のスパイラルに入っている。そこで、どのような政策を打って、ここを打開するのか、そこがないんですよ。今回は赤字になるので見ましょう、全員賛成してくれると思いますよ。でも、この今回の条例改正が将来的にどうなのか。どこまで議会がこの経営改善に関われるのか、町はどのぐらいの政策をもってここを改善できるのか、そこのところをきちんと答えていただかないと同じことの繰り返しです。 要は燃料が上がれば、どんどん値段を上げる、生産者が減る、町外はさらに高くなる。せっかく町外からの収入があるものがなくなる可能性もあるんですよ。それをどこで判断するのですか。非常にこの町外との格差の部分も少し理解するのが適正なのか的確なのかよく分からないのですが、果たして町外とのこの差が良と出るのかも分からないんでしょう。 3回目に少しいろいろ言いますが、そういったことが解決に結びついていないんでしょう。ただ、経営的にこのぐらいにしないと経営が成り立たないのでこのぐらいしてください。たぶんあれでしょう、これ種苗センターから出した値段をまるまるそのまま条例にしたわけじゃないでしょう。内容はもっと苦しいんでしょう。その中で精査された値段がこれなんでしょう。さらに苦しい状況が生まれているのではないですか。町長、どうですか。町長としてこれはこのままこんなことを繰り返すんですか。ご回答願います。
◎町長 種苗センターの内容については、齋藤議員もだいぶご存知だというように思っていますが、まずは今回の値上げに関して従来他のメーカーから買えば高いものは1万円を超すものもあるやに聞いております。そういった意味では、今までだいぶ廉価、安い値段で抑えてきたという傾向にあることはご案内のとおりでありますし、ただ一方、そのメーカーから買う場合は当然品質保証ということもありましたから、より良い苗ではないとなかなか大変なんだという話もずっと聞いておりました。 今回、その経営改善のために何をすべきかということで、たがわ農協、余目町農協の役員の皆さん、それから花き振興組合の役員の皆さん等も含めて何度か意見交換もしております。そういった意味で先程出てきたような野菜苗については、より具体的に今まで三川町で行っていたものをすべてそこに移すんだということで、たぶん今年度の赤字の半分以上は、それで埋めることができるのではないかということでありますとか、あるいは今回の値上げによってどれぐらいすぐ上限に達するのではなくて、何とか経営が維持できるのではないか。 当初はたぶん500万円ぐらいの赤字になるのではないかというような懸念もあったのですが、二百数十万円で済んでいたということも含めて、来年度以降、経営改善に向けて担当者も含めて意見交換をしながらしっかり行っていくということでございますし、花き振興組合の会長も若手の方でございますし、今の地域おこし協力隊も含めて、そういった意味では花は儲かるんだということをうまく広めていただきながら、新しい品種等にもチャレンジしていただきながら、今後は行っていくべきだろうというように思っていますし、花きの生産売上高5億円をあらためて目指しながらしっかり対応していきたいというように思っています。 先程の施設の利用の仕方云々についてもあったように内容を詰めていきながら、しっかりと経営改善に繋がるように、今後とも一緒になって行っていきたいというようには考えます。
◎農林課長 先程私の答弁で漏れておりました。今回の上限額の改定によってどのくらい収入が改善するのかということだったと思いますが、これはあくまでも現時点での試算でございます。上限いっぱいになってしまうのがトルコギキョウなんです。トルコギキョウが現在直近の試算では約3,200円になってございます。現状2,500円が上限となっておりますので、この差額700円。この部分が種苗センターの経営を圧迫しているという状況になってございます。これを現在の上限額の改定によって3,200円までいただいた場合、少し今回育苗用土とそれから容器を別にしますが、それも全部含めて現在試算いたしますとまず3,200円まで上がれば、まずは400万円ほど収入が増えるということでございますし、あとそれから自ら株式会社庄内町種苗センターの方では今年度当初、今年の1月、2月ころだったかと思いますが、なかなか経営状況が苦しいということで、町の方に相談がございました。それを受けまして、町の方としましても意見交換なりいろいろ行いまして、やはり種苗センターとしては現状をもう少し幅を持たせたいと、上限額をもう少し上げたいという意見がございましたが、原価の状況を見ましてまずは話し合いを行って、今回この上限額ということで提案をさせていただいているところでございます。 なかなか利用者の減少もありますが、燃油それから肥料の高騰なり、こちらの方も少し楽観できない状況にございますので、今後その推移を見ながら、来年度の上限額の範囲内での金額を設定していくわけでございますが、今後、それらを見ながら種苗センターの方とは来年度の利用料金について設定をしてまいりたいというように思ってございます。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆11番(スルタン・ヌール議員) 私も庄内町種苗センターの件で質問いたします。 二つの質問であります。一つ目は庄内町の生産者が減った状況の中で、利用料金が上がった件で、資料を見ると1.5倍も上がったところでございます。この状況はなぜそんなにたくさん上がったのかなと思っております。また、あと町民以外の方も2倍近くなるのではないかなと思って、こちらは上がる前に2,500円で町民以外とは600円しか違わないかなと思っておりますが、また直した後、3,750円で町民以外が4,650円、結構幅が上がった、すごく大きいのではないかなと思っておりますが、なぜでしょうか。 また二つ目の質問で、町民以外の利用生産者は今までどのぐらいいらっしゃったかを質問いたします。
○議長 重複の質問もあるようですが、絞って回答してください。
◎農林課長 今回、金額的には1.5倍ということで上限額をこのように1.5倍に改定するというようなことで提案をさせていただいております。この金額というのは、先程申し上げましたが、トルコギキョウの方が現在上限いっぱいになっていると、2,500円までいっている。現在の試算でいくと、先程言ったように3,200円までいただかないと種苗センターとしては経営が厳しいと。先程申し上げたとおり、赤字になっているということでございます。この3,200円から計算しますと、3,750円というのはもう3割値上げせざるを得ない場合でも、まずは対応できる金額になってございます。 ですから、今後、その燃油、肥料、これがどこまで上がっていくのか少し予測は難しいところがありますが、今後上がったとしても約3割上げなくてはならない場合は、何とか上限額の範囲内で対応できるというような金額で設定をさせていただいたところでございます。 それから、町民以外の金額が、なぜこんなに高いのかというようなご質問だったかと思いますが、基本的に町民と町民以外については、町の公共料金は額を町民以外の方からは多くいただくということになってございます。しかしながら、この種苗センターにつきましては、やはり民間の種苗メーカーより安価に苗を供給提供できるというのがやはり設置目的でございますので、その範囲内で今上限額を上げたとしましても、種苗メーカーよりは安価に提供できるというように考えてございますので、そういった部分で基本的には町民と町民以外は一定の差を差額を設けるということがございますし、ただ、民間の種苗メーカーよりは安価で提供するということが種苗センターの役割ということに思っております。その範囲内での設定ということでございます。以上です。
◆11番(スルタン・ヌール議員) 私の質問内容がたぶん伝わっていなかったかと思っております。こちらは町民以外の利用生産者はどのぐらいですかと言ったのですが、例えば今までどのぐらい、何%使っている方いらっしゃるかといった質問をいたしました。あと今までの町民以外の生産者が減ると本町と他市町村の交流はどんな状態になるかと、本当は交流も必要ではないかなと思って、これは一つの交流ではないかなと思っておりますので、この考えはどうでしょうか。
○議長 すでに先程の質問の中に出ている回答でありますが、再度お答えください。
◎農林課長 町民以外の利用ということにつきましては、先程来質問がございましたが、主要2品目でありますストックとトルコギキョウ、こちらの方で約35%、これは利用料金からの利用ということになりますが、約35%の利用をいただいております。 交流ということでございますが、町外の利用についても株式会社庄内町種苗センターの方で農協を通して町外からの利用も促進するようにいろいろ営業なりしていただいております。やはり本町だけでなくて庄内地域全体で花きの生産地ということを高めていくことが必要だと思っておりますので、町外からの利用は今後とも多く利用いただけるように努めてまいりたいというように思っております。以上です。
◆11番(スルタン・ヌール議員) こちらは理解いたしました。また町の負担とか支援、今まであったというような話が出てきておりますので、今度また町の支援は必要ではないかなと思って、今の状況で、町の方でどうお考えでしょうか。
◎農林課長 先程いろいろ町の支援策についてはご説明をいたしましたが、今後は来年度につきましてはこれから検討していくということになりますので、来年度の支援策等については、今後、来年度の予算編成に向けて種苗センター、それから花き振興会とそれから農協と意見交換をしながら、支援策の必要性、あり方について検討してまいりたいと思います。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第73号「庄内町
種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第73号「庄内町
種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第74号「庄内町
ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第74号「庄内町
ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」。 ガス原料費とガス料金の原料費調整額の整合性が図られるように、料金の調整単位料金 の算定に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎企業課長 ただいま上程されました議案第74号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、原料費調整制度が、現在、ガス原料費については、輸入した液化天然ガスLNG及び地場産の国産天然ガスの混合ガスの100%が対象となっておりますが、ガス料金については、40%だけが対象であり、原料費とガス料金の原料費調整額に乖離があるため、整合性が図られるように、ガス料金の原料費調整制度の対象も100%とするものであります。 ガス原料費において、本来、輸入LNGの構成比に合わせて原料費調整制度を導入するべきものを、国産天然ガスを含む混合ガスの全体に導入された経緯についてですが、一つ目として、小売全面自由化後(平成29年4月1日から)は、ガス原料費及びガス料金において、国産天然ガスへの原料費調整制度の導入が可能となったこと。二つ目として、それを受けて、ガス原料の卸元の方針で、平成29年4月から国産天然ガスの卸値にも原料費調整制度が導入されたことであります。卸元の説明では、国産天然ガスが産出しない事業所もあり、会社全体として国産天然ガスとLNGを組み合わせて経営を行うものであり、また、それまで国産天然ガスの固定価格についても、3年ごとの契約更新の際に、LNG価格を参照して決定しているためとしております。 また、今回、本定例会で改正するに至った経緯についてですが、一つ目として、これまでは、平均原料価格が基準平均原料価格より下落傾向で、ガス事業会計には有利に働いていましたが、最近では、基準平均原料価格より急激に高騰しており、ガス事業会計には不利に働き、調整額の乖離分の60%をガス事業会計で負担しており、経営上、厳しくなっていること。二つ目として、調整額の上限も超えており、さらにガス事業会計からの負担が多くなる一方となっており、経営上、厳しくなっていること。三つ目として、原料価格の変動については、企業の経営努力の及ばない外的要因として原料費調整制度が設けられたものと理解しており、この度の対象とする割合の変更も、企業努力が及ばないものと考えているところでございます。 また、7月の使用料から平均原料価格が連続で上限を超えておりますが、今回の改正は、原料費調整制度の対象を40%から100%に変更し、それに対応する上限額の変更を行うものですが、このLNGの高騰が長期化すれば、経営的に厳しい状況となり、上限の引き上げ等を今後検討する必要があることを申し添えたいというように思います。 また、混合ガスの割合が、現在、LNG約6割、国産ガス約4割となっていますが、原料費調整する前の混合ガスは、調整前の価格ですがLNGより国産天然ガスの方が安く価格設定されており、LNG100%のガスよりも庄内町ではお得に購入していることをご理解いただきたいと思います。 この改正により、現在は、平均原料価格が、基準平均原料価格より上がっている状況なので、実質、値上げになりますが、基準平均原料価格より下がる状況下では、これまでより値下げになりますので、一概に値上げとは言えないものであります。 直近の例といたしまして、9月検針分のLNG平均原料価格10万1,840円の場合のガス料金は、上限が9万1,210円となりますので、平均的な家庭の44立方メートル使用した場合は、ガス料金が6,779円から7,527円となり、一月当たり748円の値上げとなり、町民の方には大変なご負担をおかけしますが、上限に達しているため、これ以上LNG平均原料価格が高くなっても、料金は、これ以上の値上げはなく、料金改定後も東北一安い料金は維持できるものと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 それでは、庄内町
ガス供給条例の一部を改正する条例新旧対照表でご説明いたしますので、ご覧ください。 第23条第1項中「22,800円」を「57,010円」に改めます。これは、原料費調整制度の対象を40%から100%にすることにより、基準平均原料価格を2万2,800円から5万7,010円に改正するものです。 次に、同条第2項中「これを四捨五入して得た額とする。)に10分の4を乗じて得た額(算定結果に10円未満の端数があるときは、これを」を「その端数を」に改めます。これは、基準平均原料価格と同様の理由により、平均原料価格を改正するものであります。 次に、同項ただし書きは、上限額を規定する部分ですが、基準平均原料価格と同様の理由により、上限を「36,480円」から「91,210円」に改正するものであります。 議案本文に戻っていただきたいと思います。 附則として第1項でこの条例の施行期日は、令和4年12月1日と定めるものです。第2項では、経過措置を設け、現在もガスを使用し、12月1日以降も継続してガスを使用する場合の新条例と旧条例の使用日数に応じた日割り計算によるガス料金の算定方法について規定するものであります。 以上でございますが、ご審議の上ご可決いただきますようお願いいたします。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第74号「庄内町
ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第74号「庄内町
ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第75号「
文化創造館大
ホール舞台照明設備改修工事請負契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第75号「
文化創造館大
ホール舞台照明設備改修工事請負契約の締結について」。
文化創造館大ホール舞台照明設備改修工事について請負契約に付するため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により提案するものです。 1 工事名
文化創造館大ホール舞台照明設備改修工事 2 工事場所 庄内町余目地内 3 工期 着工 議会議決の日の翌日 完成 令和5年3月27日 4 契約金額 198,000,000円(うち消費税額18,000,000円) 5 契約の相手方 アベ・余目特定建設工事共同企業体 代表者 鶴岡市小淀川字色田72番地の4 アベ電工株式会社 代表取締役 阿部 勝 構成員 庄内町余目字月屋敷219番3号 有限会社余目電気工事 代表取締役 齊藤 薫 以上でございます。
◎総務課長 町長に補足し、入札に至るまでの経緯について申し上げます。 本工事の入札は、「条件付き一般競争入札」にて、執行しております。主な入札参加資格要件としては、「本町の入札参加登録簿に登載されており、2者で自主構成する特定建設工事共同企業体であること」、「共同企業体の構成員のいずれもが、本町の建設工事格付け規程に基づく、電気工事においてAの等級に格付けされていること」、「共同企業体の代表者は、東北管内に本社又は支店を有する者であること」、「共同企業体の代表者以外の構成員は、庄内管内に本社を有する者であること」、などを条件としております。 これらの条件のもと、8月3日に、条件付き一般競争入札の公告を行い、2者から参加申請がありました。8月22日に開催した指名業者選定審査会において、全者が入札参加資格を有していることを確認し、同日、全者に入札参加資格確認結果通知書を送付しています。その後、9月5日に入札を執行し、落札決定しております。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆9番(加藤將展議員) 本件に関して1点だけ確認のために質問させていただきます。この照明設備の改修工事ですが、おそらくこれには機材費とか工事費あるいは設計監理費等々、いろいろなものが含まれているんだと思いますが、ライトだけではなくてその調光操作基盤であるとか、いろいろなものが照明設備として一式入っているのではないのかなと思います。だからこの照明設備の改修工事というよりも、むしろ照明設備の全体の入れ替え工事に近いのではないかと思うんです。 それで、この金額がどの程度なのかというのが我々イメージとしてよく分からないのですが、例えば酒田市の希望ホールありますよね。ここの照明器具は照明学会の照明普及賞をもらっているようでありますが、もう少し大きくなると荘銀タクト鶴岡、鶴岡市の文化会館ですが、そこの照明器具。当然座席数とか広さとか全然違うわけですが、そこの金額というのは押さえてあるのでしょうか。
◎
社会教育課課長補佐 荘銀タクト鶴岡や希望ホールがどこのメーカーのものを使ったかというのはこちらでも押さえてありますが、全体の各施設の照明にかかる金額というのは、詳細には押さえておりません。
◆9番(加藤將展議員) その辺、別に東京のそういうホールの照明器具ではなくて、庄内のそういうところで使われている、採用されている照明器具の全体的な予算執行というのは聞けば分かると思うんです。教えてもらえると思うので、そこは押さえておく必要はあるのではないかと思うんです。そうしないとこの金額が妥当なのかどうか、我々は判断基準が全くないんです。ご答弁だと特殊な機材なので、何とも分からないというような答弁を何度かいただいていますが、そうではなくて、比較検討の中でこの数字の妥当性というのを我々、その辺を検証したいと思っているんですが、その辺の数字をとることはできないんですか。
◎
社会教育課課長補佐 まずこの工事に至った経過としまして令和元年度に響ホールの老朽度調査を実施しております。その中でこの舞台照明設備の改修も必要だということになっているわけですが、その老朽度調査の際には数社から見積もりをいただいてその老朽度調査の結果の成果品をいただいております。その中で例えば県民ホールを扱った業者ですとかの見積もりもいただいておりますが、その数社の見積もりの中でその老朽度調査の時点で一番安かった業者の価格に今回の実施設計で弾かれてきた金額は近いという内容のものでありました。
◆9番(加藤將展議員) 今の答弁にあるように、そういう進め方をされるのはもう当然のことなんですが、私はその進める過程において、地域のそういうホールがあるわけですから、そういうところの照明器具の一式の設備とあるいは何ですか工事費を含めていくらぐらいしたのかということは押さえられるのではないんでしょうか。それを押さえた上でその業者選定にあたって、その価格に妥当性があるのかどうか。そしてその結果、本町においてこれを進めるにあたって経済合理性があるのか、その辺を検証していかなければいけないのではないでしょうか。検証する術がないということではないですか。ただその業者間で持ってきたものの一番安いものを選んだ。それは少しどうなのでしょうか。 だからこれからいろいろなところで、この金額についての妥当性については質問等でなされるかもしれませんが、質疑等されるかもしれませんが、ぜひそういうところの設備費を含めていくらぐらいだったのかというのを押さえておいていただきたいんですが、いかがですか。
○議長 暫時休憩します。 (11時52分 休憩)
○議長 再開します。 (11時53分 再開)
◎建設課長 質問の内容ですが、私が今少し確認した範囲では、いわゆる照明設備のいわゆる積算の根拠の価格、もしくはその設備の妥当性と価格ということかと思われます。それに関して言いますと確かに荘銀タクト鶴岡や希望ホールも確かに照明を使っておりますが、響ホールは響ホールで現在の響ホールの規格に合ったその当時の照明設備が使われております。そうすると今の響ホールの規模に合わせた形でのいわゆる照明器具の選定というのが必要となっておりますので、少なくとも大幅なグレードアップということではなくて、いわゆる当時の建物の設計趣旨から考えたところの必要な照度なり、ないしは用途というか、そちらのものになってくると思います。 したがいまして、私どもで教育委員会から聞いている範囲中では、その当時のものの用途なり能力なりを現在のものの、例えば今はほぼLED化になりますので、前はそうではなくて、LEDはなかった時代でございますので、そのような形に置き換えた形での見積もり等の確認をしながらということなので、いわゆる議員がおっしゃるような形での他のホールとの単純な比較ではなく、きちんとそういう意味では内容の精査をして見積もりをとって、その中で選定しているというように伺っているところでございます。
◎
社会教育課長 先程課長補佐からもあったように、また建設課長からもお話がありましたように、他の近隣の施設ももちろんありますが、規模ですとか設置というか建設時期などが全く違いますので、改修にあたってどの程度参考にできるかというのは難しいものがあるのかなというようにも思っております。ですので、今まで説明がありましたように、適正な妥当な金額の設定になるように、見積もりなどを頂戴しながら検討してきたところです。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第75号「
文化創造館大
ホール舞台照明設備改修工事請負契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、議案第75号「
文化創造館大
ホール舞台照明設備改修工事請負契約の締結について」は原案のとおり可決されました。
議会運営委員会開催のため、午後1時30分まで休憩します。 (11時57分 休憩)
○議長 再開します。 (13時30分 再開) 休憩中に
議会運営委員会を開催しておりますので、
議会運営委員長の報告を求めます。
◆
議会運営委員会委員長(小野一晴) ご苦労さまです。休憩中に委員会室2において、
議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。協議の内容は議事日程の追加であります。初めに行政報告についてであります。町長より行政報告したい旨の要請がありましたので、これを行うことといたします。 次に、発委についてであります。
総務文教厚生常任委員会から発委第2号「
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書案」が、また
産業建設常任委員会から発委第3号「「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家への
支援策強化を求める意見書案」が
地方自治法第109条第6項及び第7項
庄内町議会庄内町議会会議規則第14条第3項並びに
庄内町議会運営規程第31条の規定により議長宛てに提出されております。 また、
総務文教厚生・
産業建設常任委員会及び
議会運営委員会より
庄内町議会会議規則第75条の規定により、閉会中の継続調査申出書が議長宛てに提出されておりますので、それぞれ日程に追加することといたします。 以上、
議会運営委員会での協議した結果について報告とさせていただきます。
○議長 ただいま、議事日程の追加について報告がありました。
議会運営委員長報告のとおり、決定していかがですか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、
議会運営委員長報告のとおり、日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。 (13時33分 休憩)
○議長 再開します。 (13時34分 再開) 事務局長より、諸般の報告をさせます。
◎事務局長 ただいま、配布いたしました資料について申し上げます。「令和4年第5回
庄内町議会定例会追加議事日程(15日目の追加1)」、「一般行政報告」、「発委第2号
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書案」、「発委第3号 「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家への
支援策強化を求める意見書案」、「
総務文教厚生・
産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書」、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。
○議長 日程第16、発議第7号「議員派遣について」を議題とします。 おはかりします。議員派遣については、お手元に配布いたしました議案のとおり決定したいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、「議員派遣について」は、お手元に配布をいたしました、議員派遣のとおり決定いたしました。 おはかりします。ただいま議決されました議員派遣について、変更を要することが生じた場合については、議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、変更を要することが生じた場合については、議長に一任することに決定いたしました。 日程第17、「行政報告」を行います。町長から一般行政報告の申し出がありましたので、これを許します。
◎町長 それでは町営風車のオイル漏れの関係について報告をさせていただきます。 1、発生月日、状況でございますが、令和4年9月12日月曜日に近隣風力発電事業者より担当課へ通報がありました。町営風車周辺の農道並びに町道への油の飛散痕跡により覚知しております。 2番目として経過及び概要でございますが、9月12日月曜日午前、通報を受けて町担当職員で現地確認、保守管理業者へ連絡。午後でありますが、保守管理業者が風車の内部点検及び清掃。13日火曜日、庄内たがわ農協立川支所へ連絡。15日木曜日、保守点検業者が現場を確認。16日金曜日、庄内たがわ農協より連絡、被害面積の確認について日程調整。17日土曜日でありますが、庄内たがわ農協本所、立川支所担当者と町担当職員で被害面積約2ha被害状況を確認。稲穂への油の付着は確認できなかったが、現場状況から入庫流通はできないと判断しているところであります。 原因につきましては点検業者報告として、ナセル内、風車の箱の部分があるわけですが、ナセル内の増速機付帯のスリップリング箱付近からの油漏れ、ナセル内換気口から少量1リットル以下の潤滑油が外部に漏れたものと判断しております。 4番、被害対象者、町営風車周辺の耕作農業者5名。 5番、今後の対応、9月21日に町環境防災課から該当農家、庄内たがわ農協担当者に被害状況報告の予定。対象圃場の稲については、全量を産業廃棄物としての処理、業者委託を検討中。被害面積全面の補償で交渉中。今回の補償等に係る費用は被害総額確定後に風力発電事業特別会計に計上し、適切に対応する。 なお、詳細につきましては担当をして説明をさせていただきます。
◎
環境防災課長 それではただいまの町長に補足して説明をさせていただきますが、経過の部分でございます。9月17日に庄内たがわ農協本所において、本所の担当者それから立川支所の職員と当課の職員が協議を行った後に、17日と18日、両日にわたって農家5名に対して電話連絡ではありましたが、連絡をいたしまして、それで5番の今後の対応にあります9月21日の説明会を開催するというような経過でございます。以上です。
○議長 これで行政報告を終わります。 日程第18、発委第2号「
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書案」を議題とします。 提案者より、本案の説明を求めます。
◆
総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) 発委第2号 令和4年9月20日
庄内町議会議長 石川 保殿 提出者
総務文教厚生常任委員長 工藤範子 賛成者
総務文教厚生常任委員 スルタンヌール、五十嵐啓一、上野幸美、
渡部伊君子、伊藤和美、石川武利 「
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり
地方自治法第109条第6項及び第7項並びに
庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次のページをお開きください。 「
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書案」 コロナ禍や物価上昇、ウクライナ危機が日本経済に影響をあたえるなか、2023年10月から
インボイス制度(
適格請求書等保存方式)が実施されようとしている。
インボイス制度が実施されれば、個人の建設業、中小事業者、農業者や各種フリーランスの事務や消費税負担の増加につながる。そして、会員に
インボイス発行を求めるのが困難なシルバー人材センターなど、現行での課税事業者の多くも制度の導入により税負担が増え、業者間での不公平が生じることが予想される。消費税の
免税事業者に新たな負担を強いる制度は、コロナ禍から再起を図る事業者の重い足かせとなる。
インボイス制度によって、新たに2480億円の消費税収が増えると財務省が試算するように、実施されれば消費者の負担が増える。
インボイス制度について、業界団体や税理士団体なども「中止」「凍結」を求めている。よって、国及び政府においては、中小零細事業者や個人事業主の事業存続と再生のために、下記の事項について要望する。 記 1
消費税インボイス制度の実施は中止すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年9月20日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・経済産業大臣 あて 山形県
庄内町議会議長 石川 保 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、発委第2号「
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、発委第2号「
消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、発委第3号「「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家への
支援策強化を求める意見書案」を議題とします。 提案者より、本案の説明を求めます。
◆
産業建設常任委員会委員長(加藤將展) 発委第3号 令和4年9月20日
庄内町議会議長 石川 保殿 提出者
産業建設常任委員長 加藤將展 賛成者 産業建設常任委員 阿部利勝、吉宮 茂、小野一晴、奥山康宏 「「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家への
支援策強化を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり
地方自治法第109条第6項及び第7項並びに
庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 1枚お開きください。 「「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家への
支援策強化を求める意見書案」 政府は、深刻な米価下落対策を十分に行わないまま、昨年11月19日、新たに26万トンの主食米生産量を削減する計画を発表した。 同時に、2022年度から「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを明らかにした。その内容は、2022年から2026年の5年間に一度も作付けをしなかった水田は「水田活用の直接
支払交付金」の対象水田から外すというものである。 これが実施されれば、永年作物や牧草地利用など、転作に協力してきた農家への打撃は計り知れない。減反を拡大する一方で、これまで政府の転作政策に協力してきた農家を、交付金の対象から排除することは到底受け入れることはできない。また、食料自給率の低い麦・大豆・菜種・そばなどの戦略作物の生産拡大に取り組んでいる農家に対する重大な裏切りである。交付金の対象から外れる水田は耕作放棄地になり、農地の荒廃と自給率の低下を招くばかりである。 今こそ、
食料自給率向上を確実に高めるために、水田を活用した転作への支援が求められている。 交付金の削減を行うことなく、
食料自給率向上をめざして、すべての農家を対象にした施策・予算の一層の拡充が必要である。 以上の趣旨から、下記事項について実施されるよう、
地方自治法第99条の規定にもとづき意見書を提出する。 記 1 「水田活用の直接
支払交付金」の見直しは行わないこと。また、自給率が低い戦略作物、農産物に対する交付金・支援策を充実させ、すべての農業経営の安定を図ること。 令和4年9月20日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・農林水産大臣 あて 山形県
庄内町議会議長 石川 保 以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、発委第3号「「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家への
支援策強化を求める意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、発委第3号「「水田活用の直接
支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家への
支援策強化を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、「
総務文教厚生・
産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 各常任委員長から、
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり、申し出がありました。 おはかりします。各委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 日程第21、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。
議会運営委員長から、
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。
議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、
議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和4年第5回
庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでした。 (13時51分 閉会)
○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。
◎町長 令和4年第5回庄内議会定例会閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいというように思います。9月6日からの定例会大変ご苦労さまでございました。改選後、初の定例会ということで、一般質問では議長を除く全員の通告がありました。残念ながら12名の質疑ということにはなったわけですが、多角的な方面からいろいろな質疑をいただきました。また、決算では
委員長報告のとおり、一般会計では10名、企業会計特別会計では6名の方々から質疑を承りました。来年度の予算に繋がる決算審査ということで、来年度予算に向けてしっかりと急ぐべきもの、それから時間をかけるべきもの、そしてこの町の強みというものも含めてプロジェクトチームもありますが、しっかり対応していきたいというように思っています。 今日は台風14号ということで、非常に心配をされました。実は、東京から来るお客さんも急遽予定が変更になったというようなことも含めて、災害、まさにその異常気象については、8月3日からのお話もありましたとおり、これから防災訓練等もありますが、いろいろなところで対応しなければならないというようにも思っていますし、併せてコロナ禍の中でイベント等再開もされております。オミクロン株対応のワクチン接種についても前倒しになるというようなことで、本町においても今月中からの実施を予定しておりますし、また新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についても追加があるようでございますので、それらについてもどこから順次手をつければいいかということについても、しっかり対応したいというように思っています。 PayPayも今9月、10月と行っている中で、経済と連動しながら併せて燃油・資材高騰、あるいは生活困窮者の皆さんにもしっかり届くような施策ということで、ともに考えていきたいというように思っていますので、皆さん方からもいろいろな形で、今後ともご意見あるいは発言をいただければというように思っております。 収穫の秋、実りの秋ということで、これから秋のイベント等、秋まつり、マラソン大会等あるいは稲刈りのシーズンの最中でもございますので、本当に実り大きい秋になりますように、皆さんともども頑張っていきたいというように思っていますので、9月定例会終わりにあたって改めて御礼を申し上げるとともに議会と当局は両輪であるという言葉に沿って、今後ともまちづくりにご協力いただくようお願い申し上げまして、閉会にあたっての挨拶に代えさせていただきたいというように思います。大変ご苦労さまでございます。
○議長 本職からもご挨拶を申し上げます。本定例会は、9月6日から今日まで15日間の日程で開催されました。長期間大変ご苦労さまでした。ただいま町長からもありましたが、この9月定例会は改選後初めての定例会ということで、一般質問、
決算特別委員会でもほぼ全員が質問するなど、活発な議論が交わされました。特に新人議員の皆さんにとっては初めてのことが多く、不安や緊張もあったと思います。今回の経験を生かし、今後に役立てていただきたいというように思います。 多くの議論があった中で、本職として注目したいのが一般質問として取り上げられた二つの点であります。その一つ目が町湯の運営に係る庄内たがわ農協との交渉であり、二つ目が全員協議会でも説明がありましたが、図書館建設工事の遅れでございます。前者では、プール運営におけるこれまでの関わりも含め、町としての考えをしっかり担保できる交渉が必要であり、後者では工事の遅れを受け、町としての今後の対応がどうあればいいのかが課題であるというように思っております。両者ともデリケートな部分が多く、先が見えない事情や予断を許さない状況となることも予想されますため、議会としても注視していく必要を感じております。 さて、これも町長の方からもありましたが、新型コロナウイルスの関連についてであります。山形県が昨日発表した新型コロナウイルスの感染状況では、新たに367人が感染し、県内の感染者の累計が10万人を超えたとのことであります。県人口の9.6%にのぼり、県民のおよそ10人に1人が感染した割合となるようです。庄内町の累計については発表の方式が変更し、特定が難しいようですが、今定例会も含め、議会の方にも少なからず影響が出ていることは否めません。国では、オミクロン株に特化したワクチン接種も本日から開始されるようですが、冬を前にインフルエンザの感染も懸念されております。町としても予防接種の有効性も実証されており、重症化を防ぐ手立てとして、このワクチンの接種は有効であるとの考えがあることから、マスクの着用など、これまで同様の感染対策を継続して行うとともに、各位におかれましてもワクチン接種についても町民に広く呼びかけていただくことをお願い申し上げます。 閉会中の所管事務調査も決定し、いよいよ本来の議会の調査体制が整いました。今後の議員活動、議会活動の充実を期待するとともに、改めて本定例会の運営にご協力をいただけましたことに御礼を申し上げ挨拶といたします。大変ご苦労さまでした。 (13時57分 終了)
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和4年9月20日
庄内町議会議長 庄内町議会副議長
庄内町議会議員
庄内町議会議員
庄内町議会議員...