委員長 日 當 正 男 君
副委員長 久 保 百 恵 君
委 員 髙 橋 貴 之 君
〃 田 端 文 明 君
〃 小屋敷 孝 君
〃 松 橋 知 君
〃 冷 水 保 君
〃 吉 田 淳 一 君
欠席委員(なし)
委員外議員(なし)
──────────────────────────────────────
出席理事者
建設部長 八木田 満 彦 君
都市整備部長 佐々木 勝 弘 君
建設部次長兼
道路建設課長 畠 山 智 君
建設部次長兼
道路維持課長 佐々木 益 澄 君
都市整備部次長兼
都市政策課長 豊 川 雅 也 君
都市整備部次長兼
市街地整備課長 石 橋 敏 行 君 他関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主幹 槻ノ木沢 昌 敏
──────────────────────────────────────
午前10時00分 開会
○日當 委員長 おはようございます。
本日は全員出席であります。
ただいまから
建設協議会を開きます。
──────────────────────────────────────
●
所管事項の報告について
○日當 委員長 それでは、理事者から
所管事項について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。
皆様にあらかじめ申し上げます。
今般の
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
所管事項の報告については、報告案件に関係する部署が入室して順次説明し、報告終了後は退室することとなりますので、御了承願います。
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1
新大橋整備工事(その4)請負の一部
変更契約の締結について
2
新大橋整備工事(その3)請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について
○日當 委員長 初めに、
新大橋整備工事(その4)請負の一部
変更契約の締結について及び
新大橋整備工事(その3)請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分についての2件の案件について、一括して報告願います。
◎畠山
建設部次長兼
道路建設課長 それでは、
新大橋整備に係る
工事請負の一部
変更契約締結案件1件と
工事請負の一部
変更契約締結の
専決処分案件1件について、一括して御説明いたします。
初めに、
新大橋整備工事(その4)請負の一部
変更契約締結に関する説明資料ですが、
タブレットの2ページをお開き願います。
工事名は
新大橋整備工事(その4)で、契約者は
穂積建設工業株式会社、
代表取締役は石亀晶丈でございます。
次のページをお開き願います。
工事箇所は、図面の赤枠、太線で囲んだ部分で、
工事内容は、新設橋P3橋脚を整備するものでございます。
前のページにお戻りいただきまして、契約額は、変更前は6億9906万1000円、変更後は7億3439万3000円で、増減額は3533万2000円となり、5.1%の増額となるものでございます。
主な
変更理由でございます。2つございまして、1つ目の理由は、P3
橋脚整備に当たり、支障となるため一時撤去していた
既設護岸ブロックを、P3橋脚完成に伴い復旧することとし、事業の進捗を図ったことによる増額でございます。
2つ目の理由でございます。完成したP3橋脚周辺の洗掘を防止するため、これまで設置されていなかった
護床ブロックを低水路に新設し、強靱化とともに事業の進捗を図ったことによる増額でございます。
変更理由を図面で説明させていただきますので、
タブレットの4ページをお開き願います。
詳細平面図及び
詳細断面図で、
既設護岸ブロック復旧と表記いたしました赤色の部分は、P3
橋脚整備に支障となるため一時撤去していた
既設護岸ブロックを復旧する工事で、また、
護床ブロック新設と表記いたしました青色の部分は、P3橋脚周辺の洗掘を防止するための
護床ブロックを新設する工事となりますが、いずれの工事も変更前の設計では別工事で行うこととしておりましたが、事業の進捗を図るため、
当該工事に含めたものでございます。
タブレットの2ページ目にお戻りいただきまして、
新大橋整備工事(その4)の
変更契約につきましては、令和5年1月24日に仮契約を締結しておりますが、契約時の予定価格が1億5000万円以上の
工事請負契約で、上限額が5%以上となる
変更契約となりますので、条例に基づき3月
市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
次に、
新大橋整備工事(その3)請負の一部
変更契約締結の
専決処分に関する説明資料ですが、
タブレットの5ページをお開き願います。
工事名は
新大橋整備工事(その3)で、契約者はJFE・
穂積特定建設工事共同企業体、代表者は
JFEエンジニアリング株式会社東北支店支店長、
生田目嘉洋でございます。
次のページをお開き願います。
工事箇所は、図面の赤枠、太枠で囲んだ部分で、
工事内容は、新設橋P2橋脚の整備と上部工の桁製作を行うものでございます。
前のページにお戻りいただきまして、
専決処分の理由でございますが、
工事請負契約額に変更が生じましたが、変更の額が5%の範囲内でありましたことから、
地方自治法第180条第1項に基づく、軽易な事項として
専決処分したものでございます。
契約額は、変更前は18億3431万6000円、変更後は18億9733万5000円で、増減額は6301万9000円となり、3.4%の増額となったものでございます。
主な
変更理由は、P2
橋脚整備に当たり、支障となるため一時撤去していた
既設護岸ブロックを、P2橋脚完成に伴い復旧することとし、
復旧工事及び
鋼矢板設置・
撤去工事を増工し、事業の進捗を図ったことによる増額でございます。
変更理由を図面で説明させていただきますので、
タブレットの7ページをお開き願います。
詳細平面図及び
詳細断面図で、
既設護岸ブロック復旧と表記いたしました赤色の部分は、P2
橋脚整備に支障となるため一時撤去していた
既設護岸ブロックを復旧する工事で、また、
鋼矢板設置・撤去と表記しました緑色の部分は、
既設護岸ブロック復旧工事に必要となる鋼矢板を設置し、撤去する工事となりますが、いずれの工事も変更前の設計では別工事で行うこととしておりましたが、事業の進捗を図るため、
当該工事に含めたものでございます。
タブレットの5ページにお戻りいただきまして、
専決処分年月日は令和5年1月27日でございます。
この報告案件につきましては、3月
市議会定例会に報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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3
積算誤りによる
工事請負契約の解除について
○日當 委員長 次に、
積算誤りによる
工事請負契約の解除について報告願います。
◎畠山
建設部次長兼
道路建設課長 それでは、
積算誤りによる
工事請負契約の解除について御説明申し上げます。
タブレットでは8ページとなります。
今般、八戸市が発注した
道路改良工事におきまして、積算単価の設定に誤りがあり、
最低制限価格が過少であったことが判明いたしました。本来の積算では、受注者の入札額は
最低制限価格未満で失格となり、落札者とならないものであったことから、入札の公平性、公正性の観点により、
契約締結に手続上の誤りがあったと認められるため、
当該工事の契約を解除したものでございます。
まず、解除となった
工事請負契約の概要でございますが、工事名は、令和4年度
道路建設課工事第18号内前
田地内道路改良工事でございます。
工事場所は八戸市
大字長苗代地内で、具体的には、次のページの赤色で表示しております路線でございます。
お戻りいただきまして、
工事内容は、延長72.2メートルの区間を拡幅、舗装するもので、施工幅員は2.2メートルから4.0メートルでございます。
工期は令和4年12月16日から令和5年3月24日までで、請負額は、税込みで796万1800円でございます。開札日は令和4年12月2日、
契約締結日は12月15日でございました。
次に、
積算誤りの内容でございますが、
構造物撤去工及び
共通仮設費の準備費において、冬期
割増し補正が不十分となる積算単価の誤りがあったものでございます。
発注時の積算における
税抜き設計額①は、811万1812円と計算いたしましたが、本来採用すべき単価を用いた
税抜き設計額②は、811万4397円でございました。
この結果、発注時の
税抜き設計額①に基づく
最低制限価格は723万8000円となり、本来採用すべき単価を用いた
税抜き設計額②に基づく
最低制限価格723万9000円より1000円安い価格で入札が実施され、受注者の入札額である723万8000円は、
正規最低制限価格未満となり失格となるものでございました。
契約の解除でございますが、
積算誤りの内容等を受注者へ説明し、了解を得た上で、受注者との契約を令和5年2月1日に解除しております。
契約解除に伴う損害額の予定でございますが、受注者側の損害額は15万4778円との報告を受けており、その内訳項目ですが、
契約書印紙代、
工事実績データ登録料、
工事名表示板作成費、
履行保証保険料、
準備書類作成費でございます。
今後、受注者と速やかに損害額の協議書を取り交わし、金額を確定させる予定としております。
再発防止の強化でございますが、1点目といたしまして、設計書の起案前に複数人の職員による単価、数量に加えて、
積算設計条件設定などの詳細にわたる
設計内容の確認を徹底し、
チェック内容・体制をさらに強化いたします。
2点目といたしまして、職員の積算能力の向上を図るため、年度当初や単価切替え時期に研修会を実施し、
積算誤りの再発防止を徹底させてまいります。
なお、今回の案件につきましては、今後、
市長専決処分で
損害賠償金額を確定し、次期議会において報告させていただく予定としております。
以上で説明を終わります。
○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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4 八戸市
道路照明灯LED化エスコ(
ESCO)事業者の選定について
○日當 委員長 次に、八戸市
道路照明灯LED化エスコ(
ESCO)事業者の選定について報告願います。
◎佐々木
建設部次長兼
道路維持課長 それでは、八戸市
道路照明灯LED化エスコ(
ESCO)事業者の選定につきまして、資料に基づき御説明いたします。
このことにつきましては、10月の当協議会で事業の概要について説明したところであります。その後、
エスコ事業者が決定したことから、本日は、事業者の選定及び
契約締結内容につきまして、御説明申し上げます。
それでは、
タブレットの10ページを御覧ください。
まずは、資料右上の囲みのうち、エスコ(
ESCO)事業についてですが、Energy Service Companyの略称で、光熱水費の削減分で
省エネルギーの改修である
LED化に係る経費を賄う事業のことでございます。
事業対象施設についてですが、下の囲みの写真にありますとおり、電柱に設置しております防犯灯とは異なり、
オーバーハング状の大きな照明で、夜間の道路交通の安全と円滑化を目的に設置している
道路照明灯約3700灯を事業の対象としております。
それでは、資料左上より説明してまいります。
選定方法につきましては、
公募型プロポーザル方式によるものでございます。
参加申込み受付期間につきましては、令和4年11月10日木曜日から11月18日金曜日までとし、参加申込み業者につきましては、
八戸電気工事業協同組合1社の申込みがありました。
応募者からの提案書の提出期限につきましては、12月16日金曜日までとし、12月22日木曜日に、
学識経験者を含む5名の選考委員による選考会を実施いたしました。
選考方法につきましては、応募者からの提案書及び
プレゼンテーションを基に、提案内容の実行能力を審査し、
最優秀提案者を決定するものでございます。
選考結果につきましては、提案書及び
プレゼンテーションの採点を行った結果、全ての選考員において、募集要項に規定する最低得点以上となったことから、
八戸電気工事業協同組合を
最優秀提案者に決定いたしました。
その選考結果を受けまして、
八戸電気工事業協同組合と
事業契約の締結に向けて協議し、諸条件が整い、合意に至ったことから、
エスコ事業業務委託契約を締結したものでございます。
委託契約の概要につきましては、委託名は、八戸市
道路照明灯LED化ESCO事業業務。
業務内容は、
道路照明灯の
LED化、
LED道路照明灯の
維持管理、光熱費の削減及び
省エネルギー効果の保証でございます。
契約年月日は、令和5年2月14日火曜日。
契約期間は、令和5年2月15日水曜日から令和15年12月31日土曜日まででございます。
契約金額は6億6000万円で、令和4年度から令和15年度までの
債務負担行為を設定してございます。
今後の
事業スケジュールにつきましては、
LED灯への
交換工事を令和5年4月1日水曜日から、令和5年12月31日日曜日までの9か月間を予定してございます。
交換工事完了後は、
LED道路照明灯の
維持管理、光熱費の削減及び
省エネルギーの効果の保証を含めて、包括的に
サービスを提供する
エスコサービス業務へ移行するものであります。
期間としましては、令和6年1月1日月曜日から令和15年12月31日土曜日までの10年間といたします。
以上で、八戸市
道路照明灯LED化エスコ(
ESCO)事業者の選定についての説明を終わります。
○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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5
自動車破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について
○日當 委員長 次に、
自動車破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について報告願います。
◎佐々木
建設部次長兼
道路維持課長 それでは、
自動車破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について、資料に基づき御報告申し上げます。
タブレットの11ページを御覧ください。
事故の発生日時につきましては、令和4年12月6日火曜日、午前10時50分頃でございます。
事故の発生場所につきましては、八戸市大字尻内町字田端山の農道の隣地であります。
事故の
発生状況につきましては、農道上で市の職員が
肩掛け式刈払機で
竹木除去作業を行っていたところ、飛散した石により農道の隣地に駐車しておりました自動車の
リアガラスを破損したものであります。
損害賠償の額は、5万4219円でございます。
令和5年1月18日水曜日に、
損害賠償額を
専決処分し、相手方との示談が成立しております。
その後、1月25日に、
全国市長会市民総合賠償補償保険での
損害賠償金の支払いを終えております。
資料の下段には、事故の発生場所、
発生状況及び窓ガラスの破損状況の写真を掲載してございます。
なお、この案件につきましては、3月定例会に報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
今後とも、より一層職員の作業中の安全に対する意識の徹底を図り、事故防止に努めてまいります。
以上で、
自動車破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分についての説明を終わります。
○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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6
八戸圏域地域連携ICカード「ハチカ」
導入状況について
○日當 委員長 次に、
八戸圏域地域連携ICカードハチカ導入状況について報告願います。
◎豊川
都市整備部次長兼
都市政策課長 それでは、
八戸圏域地域連携ICカードハチカ導入状況につきまして、お手元の資料にて御説明申し上げます。
まず、1、ハチカの概要についてでございますが、ハチカはバスの定期券や各種割引などの
地域独自サービスの機能に加え、
Suicaエリア及び
Suicaと相互利用を行っているエリアで利用可能な乗車券や
電子マネーなどの
Suicaの
サービスが、1枚で利用可能な
ICカードで、当八戸圏域では、令和4年2月26日に
サービスを開始しており、約1年が経過いたします。
次に、2、販売枚数でございますが、令和5年1月末現在で3万1359枚となっており、うち1万4406枚が
高齢者等バス特別乗車証となっております。
次に、3、
ハチカサポートブースでの相談件数でございますが、
ハチカサポートブースは昨年の2月から、別館1階
高齢福祉課前に設置しており、紙券であった
高齢者等バス特別乗車証が
ICカードハチカに切り替わるのに当たり、
使用方法等の相談を受けるために設置したものでございます。
相談件数は1月末現在で6603件となっており、主な相談内容は、
利用方法、チャージの方法、乗車証の
更新方法等で、意見としては、思ったより簡単に利用できた、整理券を取らなくてよくなった、
Suicaとして使えて便利などの意見のほか、乗り方が変わるので不安、使い方が覚えられないなどの意見も寄せられており、ブースでは不安解消のため丁寧に説明を行っております。
次に、4、バス車内での
利用状況でございますが、令和5年1月の
利用状況は、現金が24.02%、回数券が1.53%、ハチカ、
Suicaなどの
ICカードが74.45%となっており、
ICカードの利用普及が進んでおります。
最後に5、その他として、
ICカードの導入に伴い、昨年2月25日をもって販売を終了した
各種回数券ですが、現在、お持ちになられている回数券の
使用期限が令和5年3月31日までとなっておりますので、早めに御使用ください。
なお、令和2年度に販売した
プレミアム付きバス回数券については、
使用期限を設定しておりませんので、4月以降も使用可能です。
払戻しについては、4月1日以降、
手数料無料で現金にて返金いたします。
以上で説明を終わります。
○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
7 はちのへ
ポイント付与サービスの開始について
○日當 委員長 次に、はちのへ
ポイント付与サービスの開始について報告願います。
◎豊川
都市整備部次長兼
都市政策課長 それでは、はちのへ
ポイント付与サービス開始につきまして、お手元の資料にて御説明申し上げます。
8月の
建設協議会で説明いたしました、はちのへAI(アイ)中心街・
バス活性化プロジェクトの一環として取り組んでいる、
バスICカードポイント付与システム・キャッシュレス決済システム開発事業において、はちのへ
ポイント付与及び
キャッシュレス決済サービスを開始いたしますので、お知らせいたします。
まず、1、事業概要について説明いたします。
市内各公共施設――下記の15施設になりますが、
キャッシュレス決済サービスを提供いたします。
この施設で
キャッシュレス決済した場合に、はちのへ
ポイント――地域通貨を付与いたします。
付与方法等につきましては、後ほど説明させていただきます。
2、はちのへ
ポイントでございますが、下記の公共施設の利用料などで使える
ポイントで、
ポイントを付与することにより、インセンティブを与え、市内の回遊性と
ICカードハチカの
利用促進、路線バスの
利用促進を図るものでございます。
なお、バス運賃をハチカで支払った際に、ハチカに付与される
交通ポイントとは別なもので、
バス利用には使うことはできません。
次に、3、
サービスの開始日でございますが、明日、令和5年2月17日金曜日から開始いたします。
次に、4、導入する施設でございますが、一覧表のとおり15施設で導入いたします。
次ページに参りまして、5、はちのへ
ポイント付与及び
利用方法でございますが、まず、先ほどの15施設で
施設使用料等を
キャッシュレスで決済した方に
ポイントを付与いたします。
ポイントの
付与方法は、
ICカードハチカに付与いたしますので、ハチカの所持が必要になります。
ポイントは、1施設1回限り200
ポイントを付与いたします。ですので、15施設全て利用で、最大3000
ポイント付与されます。
ポイントの総額は200万
ポイントで、200万
ポイントに達した時点で終了いたします。
付与された
ポイントは、15施設で利用できます。
最後に、6、利用できる
キャッシュレス決済手段でございますが、表に記載しているとおり、
クレジットカード決済、
電子マネー決済、
コード決済等が利用できます。
参考として、次ページにチラシを添付しておりますので、後ほど御覧ください。
以上が説明内容となります。
なお、これらにつきましては、本日の
市長記者会見における、八戸市
デジタル推進計画についてでも説明いたします。
以上で説明を終わります。
○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
8 八戸市
都市公園条例の一部改正(案)の概要について
○日當 委員長 次に、八戸市
都市公園条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎三浦
公園緑地課長 それでは、八戸市
都市公園条例の一部改正案の概要について御説明いたします。
資料を御覧ください。
八戸市
都市公園条例は、
都市公園法その他法令に基づく
都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めたものでございます。
1、改正の理由でございますが、
新井田公園テニスコートが6面から8面に増設されたことに伴うコートの貸切り料金の改定と、令和4年度に整備が完了した、すずかけ公園を
都市公園として設置することに伴い、当該公園を条例に規定するためのものであります。
2、改正の主な内容でありますが、まずは、①
新井田公園テニスコートの貸切り料金でございます。
一般の区分では、現在、6面貸切りで1時間当たり2810円のところを、8面貸切りで3740円に、高校生以下の区分では、現在、6面貸切りで1時間当たり1560円のところを、8面貸切りで2080円にそれぞれ改めるものであります。
積算方法としましては、現在の貸切り料金を1面当たりの価格に割り替えて、8面で再計算して算出したもので、1面当たりの単価としては、現行の価格から変更が生じるものではございません。
次に、②すずかけ公園の設置についてでございますが、当該公園を条例別表の街区公園に追加するものであります。
公園の位置、面積は、資料記載のとおりでございます。
3、施行期日ですが、令和5年4月1日からの施行でございます。
なお、次のページには各公園の位置図、その次のページからは各公園の平面図を載せております。
この条例の一部改正案は、3月
市議会定例会に提案いたしますのでよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
9 八戸市
ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の制定に係る
専決処分について
○日當 委員長 次に、八戸市
ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の制定に係る
専決処分について報告願います。
◎吉田 建築指導課長 それでは、八戸市
ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の制定に係る
専決処分について、資料に沿って御説明いたします。
タブレット資料21ページを御覧ください。
まず、1、改正の理由でございますが、博物館法及び児童福祉法の一部改正に伴い規定の整理をするために、
地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものでございます。
次に、2、改正の内容の概要でございますが、八戸市
ラブホテル建築等規制条例において引用している博物館法及び児童福祉法の規定について、同法の一部改正により条項ずれが生じたことから、規定の整理をしたものでございます。
22ページの別紙を御覧ください。