岐阜市議会 1982-12-14 昭和57年第6回定例会(第3日目) 本文 開催日:1982-12-14
また、退職金、年金の官民格差を是正し、特に高額となっている退職金の支給基準を改め、勧奨退職の割り増し率の引き下げ、退職手当限度額の引き下げを図るべきだと考えます。 三つ目として、機構の簡素化についてであります。 自治体の経営管理費を可能な限り圧縮し、住民福祉サービスの向上を図るためには、徹底した行政機構の簡素化、効率化を行う必要があります。このため次の政策を提案をいたします。
また、退職金、年金の官民格差を是正し、特に高額となっている退職金の支給基準を改め、勧奨退職の割り増し率の引き下げ、退職手当限度額の引き下げを図るべきだと考えます。 三つ目として、機構の簡素化についてであります。 自治体の経営管理費を可能な限り圧縮し、住民福祉サービスの向上を図るためには、徹底した行政機構の簡素化、効率化を行う必要があります。このため次の政策を提案をいたします。
今日まで賃金抑制、退職手当カットなど、抑制措置がとられた上に、労働基本権の保障のためのこの代償措置としての人事院勧告の凍結は、全国二千万労働者とその家族の怒りを買い、あるいはまた一方で消費の落ち込みを来すことは当然であろうと思います。
昭和五十七年七月七日(水曜日)午前十時開議 第一 │会議録署名議員の指名 │ 第二 │第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) │ 第三 │第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について │第二から第二 第四 │第六十三号議案 職員の退職手当
次に、第六十三号議案職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本件は、国家公務員等退職手当法等の一部改正に伴い、現行の退職手当の二割加算をこの三年間で一割加算にとどめようとするものであります。
消防費 第三条 地方債の補正 議決の結果 原案のとおり可決 議決の理由 * * * 事件の番号 第六十二号議案 件 名 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 議決の結果 原案のとおり可決 議決の理由 * * * 事件の番号 第六十三号議案 件 名 職員の退職手当
昭和五十七年七月二日(金曜日)午前九時開議 第一 │会議録署名議員の指名 │ 第二 │第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) │第二から第二 第三 │第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について │十一まで 質 第四 │第六十三号議案 職員の退職手当
第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) 第一条 歳入歳出予算の補正 歳入 歳出中 第二款 総務費 第九款 消防費 第三条 地方債の補正 第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 第六十三号議案 職員の退職手当
昭和五十七年七月一日(木曜日)午前九時開議 第一 │会議録署名議員の指名 │ 第二 │第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) │第二から第二 第三 │第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について │十一まで 質 第四 │第六十三号議案 職員の退職手当
昭和五十七年六月三十日(水曜日)午前九時開議 第一 │会議録署名議員の指名 │ 第二 │第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) │第二から第二 第三 │第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について │十一まで 質 第四 │第六十三号議案 職員の退職手当
退職手当が多いとか少ないとかの議論がよくされるわけでありますが、もともとこの制度は商家ののれん分けの風習から生まれたものであり、わが国独特の制度であるようであります。
│員長報告─表 │ │決 第三 │第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) │第三から第二 第四 │第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について │十二まで 質 第五 │第六十三号議案 職員の退職手当
としては四十億前後の数字は見込んでいけれるという、四十億を超える財源は見込めるわけでございますが、しかし一方、五十七年度の補正の見込み、今後の見込みでございますけれども、九月が大きい補正になるわけでありますが、御承知のように、退職金あるいは給与改定、さらに土木、教育と、これだけが四つの大きいこれからの補正になるわけでありますが、給与改定はどういうふうになるか、まだ出ておりませんのでわかりませんが、案外退職手当
昭和五十七年六月二十八日(月曜日)午前九時開議 第一 │会議録署名議員の指名 │ 第二 │第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) │第二から第二 第三 │第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について │十一まで質疑 第四 │第六十三号議案 職員の退職手当
│ 第二 │会期の決定 │ 第三 │第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号) │第三から第二 第四 │第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について │十二まで説明 第五 │第六十三号議案 職員の退職手当
次に、第四十八号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第七号の第一条歳入歳出予算の補正における歳入の全款と歳出中で退職手当、財政調整基金積立金等々が計上されている第二款総務費、下水道事業会計への出資金の減額等々を図ろうとする第十二款諸支出金、第三条債務負担行為の補正における変更分中、市民センター拡張用地に関する公共用地等の取得費と金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償、第四条地方債の補正
そのほか、職員の退職手当として、総務費及び教育費に合わせて一億六千三百万円を追加いたしたのであります。 次に、諸支出金につきましては、病院事業会計における職員の退職手当の追加並びに下水道事業会計における事業費の変更に伴い、補助金、出資金合わせて七千四百五十七万九千円を減額いたしたのであります。
まず、第九十四号議案につきましては、一般会計の補正予算でありまして、その主なるものは、 総務費におきましては、市民センターの改築に要する建築資金に対処するため基金へ三億円を積み増しするほか、高齢職員の希望退職者及び普通退職者に対する退職手当として三億一千万円を追加いたしたのであります。
退職金は、職員の退職手当に関する条例に基づいて算出され支給されるのでございますから、支給自体の論拠といたしましては何の不思議もないのでございます。が、しかし、見方を変えてみますと、こんなようにも考えることができます。
次に、健保、共済の負担金及び退職手当における今後の財政負担についてお尋ねをいたしたいと思います。 岐阜市職員健保、健康保険組合の事業主負担、これは岐阜市による公費負担でありますが、この負担金について健保組合決算により見てみますと、昭和四十五年度が一億五千百二十七万三千三百五十三円でありました。
まず、第三十四号議案につきましては、一般会計の補正予算でありまして、総務費には一般職員の退職手当の不足額八千五百万円を追加したほか、基金の効率的運用の結果生じた預金利子を財源として積立金九千七百三十三万円を補正したのであります。